不動産登記について質問です。土地の所有者:A建物の所有者:B(H6年死亡)今回、土地建物を売却することとなりましたが、土地のみ移転登記をして建物は移転留保します。建物については、取毀後、滅失登記をすることとなりますが、滅失登記をするには相続登記をしなければいけないのでしょうか?相続登記をしなくても滅失登記ができる方法があれば教えて下さい。
日時:2009/05/07 14:42 Yahoo!知恵袋